マンションリフォーム 中古物件をスケルトンにしてフルリノベ

築40年以上の古い中古マンションを購入して、設計士と共にフルリノベを行う軌跡。 中古マンションの購入から引越しまで2ヵ月半の間にリノベーション会社を使わずに解体、配管移動を行い全く新しい間取りへとリノベを行っていく記録です。

物件売却までの話 譲渡益が発生した場合の確定申告

今回はマンションリフォームの話のそもそもの原資となったお金の話。

私は平成21年独身時代に新築マンションを購入しました。近年の土地の値上がりを横目に、家族が増えていずれ手狭になるなーと考えており、いい値段で売れるなら売ってしまおう!と不動産の提示してきた査定額を全く無視したかなりの高値で売り広告をだすことにしました。大体査定価格の1.3倍。

そこまで売却に必死だった訳ではなかったので、新しい購入物件も決めておらず、出した物件広告は某不動産会社のHPのみに限定、SUUMOやアットホーム等一般に流通している不動産サイトには一切の掲示を断っていました。実は外国人の富裕層の方が一本釣り的に買ってくれればいいなーと目論んでました。うちのマンションは駅近のタワーマンションだった為、売れ行きはかなり好調でした。
結果、外国人の一本釣りとはいかず、同じマンション、同じフロアで賃貸で借りていた方が、うちの部屋の方が展望がよい!との理由で購入してくれました。私の部屋は眺望がよく、抜けていて富士山が見れる部屋でした。このマンション自体の流通は盛んだった為、買い主さんも相場がわかっていたことから、1.3倍の提示価格とはいかず、不動産会社からの査定価格よりちょぴっとだけ高い値段でのご購入となりました。
有難い事に購入価格より高い値段で売却できた為、譲渡益が発生しました。
ここで税金のお話が絡んでくるのです。

平成21年1月1日から平成22年12月31日までに土地等を購入した人が、購入からそれぞれ保有経過日数6年を過ぎて売却した場合、土地等の譲渡所得から1000万円を控除できる特別控除が適用されるのです。こちらをご参照。
No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除|国税庁

この特例がなによりありがたいのは、この特例を適用した確定申告を行っても、次の物件購入時に住宅ローン控除がまた使えるのです!この特例期間にピッタリはまっていた我が家でした。
が、しかし、今回の売却で発生した譲渡益はこの控除額を結構上回っていました。なので、この特例を使っても所得税を払う事になるのです。。

結論を急ぎますと、結果、築40年のマンションを購入することに決めて、住宅ローン控除適用外となった為、今年あっさりと3000万円控除で確定申告しました。築浅物件を購入していたら、今後得られる住宅ローン控除額と売却時に払うべき所得税額とを比較して、1000万控除と3000万控除どちらが税金面で得か日々頭を悩ませていたことかと思います。築40年のマンションを買ったことでリフォーム関連や住宅ローンの税優遇が全く受けられなくなったことは特筆しておきます。

今のマンションを購入した経緯はまた次の機会に。